雇用保険法

労働者が失業し求職を行う場合の基本手当の支給などが定められた、労働者の生活および雇用の安定を図ることを目的とする法律のこと。雇用保険には、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付などを行う失業等給付と、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るために行なわれる雇用安定事業がある。被保険者資格の取得対象となる労働者を1人でも使用すれば、原則、適用事業場として、この法律の適用を受ける。

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