産後休業

産後8週間を経過しない女性労働者に取得させなければならない休業。この期間の就業は原則として禁止されているが、産後6週間を経過した女性労働者が就業を希望し、医師が母体に支障を及ぼさないと認めた場合には、例外的に就業させることができる。

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