社会保険労務士の中でも、紛争解決手続代理業務試験に合格し、個々の労働者と使用者の間で起こった紛争の解決のための裁判外紛争解決手続(ADR)において代理人となることができる社会保険労務士のこと。特定社会保険労務士が代理人となることができるADRは、以下のとおりである。
・個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争の目的価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
・個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
・男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理
・個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理