雇用契約上、労働者が使用者から労働を免除され、働く義務のない日のことをいう。労働基準法において、使用者は1週間に少なくとも1日の休日を与えなければならないとされている。ただし、例外として4週間を通じ4日以上の休日を与えることも認められている。また休日に労働させた場合には原則として割増賃金の支払いが必要となる。