賃金、給料、手当、賞与その他名称を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。賃金の支払方法については、5つの原則(通貨払いの原則、直接払い原則、全額払いの原則、毎月1回以上払いの原則、一定期日払いの原則)があり、また都道府県別に最低賃金が定められているため、賃金を支給する際にはその金額以上に設定する必要がある。