10月1日より改正育児・介護休業法が施行され、子どもが1歳6ヶ月になった以後も保育所等に入れない等の理由がある場合については、最長子どもが2歳になるまで育児休業期間を再延長できる制度が導入されました。これに伴い、育児休業期間中の社会保険料の免除に関する手続きが変更になっています。
1.育児休業期間中の社会保険料の免除制度
通常、育児休業期間中は給与が支給されないこともあり、被保険者の申し出を受けた事業主が年金事務所等に対して手続きを行うことで、社会保険料の徴収が免除となる制度があります。この制度は、育児・介護休業法による3歳に達するまでの子どもを養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)の期間について認められています。雇用保険の育児休業給付は、1歳以降の支給に際しては「保育所等に入れない等の理由があること」という要件を定めていますが、社会保険料の免除にはこのような要件がないことから、社会保険料の免除制度の方が利用しやすい制度になっています。
2.免除の申出のタイミング
1.のとおり、社会保険の免除制度は最長子どもが3歳に達するまで利用できるものの、申し出に関しては現に育児休業を取得している期間で、以下のタイミングに従って行うことになっています。今回、改正育児・介護休業法が施行されたことに伴い、(3)が追加されています。
(1)1歳に満たない子どもを養育するための育児休業
(2)1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子どもを養育するための育児休業
(3)1歳6ヶ月から2歳に達するまでの子どもを養育するための育児休業
(4)1歳((2)に該当する場合は1歳6ヶ月、(3)に該当する場合は2歳)から3歳に達するまでの子どもを養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
育児休業期間が延長(再延長)になったり、変更になった場合には、必ず社会保険料の免除の手続きを行う必要があります。手続き漏れを防止するためにも、チェックリストを用いる等の工夫をしておきましょう。
■参考リンク
日本年金機構「育児休業の申出時期が追加されます」https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201709/2017092203.html
日本年金機構「育児休業保険料免除制度」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。